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土地の相続放棄はできる?できないケースや手続きの方法、注意点を解説

土地の相続を受けることになったものの、維持費や管理の負担を考えると放棄したいと考える方は少なくありません。しかし、土地のみの相続放棄は法的に認められておらず、すべての財産を一括で放棄する必要があります。


本記事では、土地の相続放棄ができない、すべきでないケースや、相続放棄以外の選択肢、費用や手順、注意点などについて解説します。

【この記事で分かること】
  • 土地の相続放棄はできるのか分かる
  • 相続放棄できないケースについて分かる
  • 相続放棄以外の選択肢について分かる

土地の相続放棄はできる?

結論からいうと、土地のみの相続放棄はできません


相続放棄では、プラスの財産も、マイナスの財産も、すべてを放棄する必要があります。一部の財産のみを選択して放棄することは認められていません。


土地の相続を放棄する場合、預貯金や株式などの他の財産も含めて、すべての財産を放棄することになります。

なお、相続放棄が認められれば、固定資産税の支払い義務からは解放されます。

土地の相続放棄ができない・すべきでないケース

法的な制約や状況によっては、土地の相続放棄ができなかったり、すべきでないケースがあります。具体的には以下のようなケースが挙げられます。

  • 相続放棄の期限である3ヶ月を過ぎた場合
  • 単純承認をしてしまった場合
  • プラスの財産が多く相続放棄すべきでない場合

各ケースについて、詳しく解説します。

相続放棄の期限である3ヶ月を過ぎた場合

相続放棄をする場合、相続開始を知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所に申述する必要があります。この期限を過ぎると、原則として相続放棄はできません。相続開始を知ったら、できるだけ速やかに手続きを進めることが重要です。


ただし、やむを得ない事情がある場合のみ、期限の延長や例外的な取扱いが認められる可能性があります。具体的には、相続財産の存在を知らなかった場合や、調査に時間を要した場合などが該当します。

単純承認をしてしまった場合

単純承認とは、相続財産のすべてを無条件で相続することです。相続を知ってから3ヶ月が経過すると、自動的に単純承認したものとみなされます(法定単純承認)。


また、3ヶ月以内であっても、以下の行為を行った場合は単純承認したものと扱われます。

  • 故人の財産を使用・処分・売却した場合 
  • 請求書の支払いや負債の返済を行った場合

さらに、相続財産を隠匿したり、わずかでも消費したりすると、単純承認とみなされ、放棄の権利を失う可能性が高いです。

プラスの財産が多く相続放棄すべきでない場合

相続放棄すると、プラスの財産もマイナスの財産もすべて放棄します。そのため、預貯金や株式などのプラス財産が多い場合は、損をする可能性があります。


プラス財産が多くても相続放棄自体は可能ですが、土地の管理費用や固定資産税を考慮しても、全体として財産価値がプラスになる場合は、相続放棄しないほうが賢明でしょう。

一部の財産を相続したい場合は、遺産分割協議で他の相続人と話し合ったり、「相続土地国庫帰属制度」を利用したりする方法があります。詳細は後述します。

土地の相続放棄以外に考えられる選択肢とは?

相続放棄以外にも土地の負担を軽減する方法として、以下の選択肢を紹介します。

  • 遺産分割協議で他の相続人に渡す
  • 相続した後で売却や譲渡をする
  • 「相続土地国庫帰属制度」を活用する

それぞれに異なるメリットとデメリットがあるため、状況に応じて最適な方法を選択することが大切です。

遺産分割協議で他の相続人に渡す

遺産分割協議とは、相続人全員で遺産の分け方を話し合うことです。この協議で他の相続人の了承を得られれば、土地の相続を回避できます


土地は相続人全員で共有すると、後々のトラブルに繋がるリスクがあります。そのため、遺産分割協議によって特定の相続人が単独で土地を相続し、それ以外の財産を調整する方法が一般的です。

相続した後で売却や譲渡をする

土地を利用しない場合は、相続したうえで売却する(有償で譲渡する)のも選択肢のひとつです。故人の自宅など宅地である場合、立地条件によっては売却できる可能性があります。


土地を売却する際の基本的な流れは以下のとおりです。

  1. 不動産会社に土地の調査を依頼する
  2. 不動産会社に仲介依頼の契約をする(媒介契約の締結)
  3. 土地の購入希望者と条件を交渉する
  4. 売買契約の締結
  5. 代金の受け取り・引き渡し

「相続土地国庫帰属制度」を活用する

相続土地国庫帰属制度とは、相続または遺贈によって土地の所有権を取得した相続人が、一定の要件を満たした場合に土地を手放し、国庫に帰属させることができる制度です。


令和5年4月27日から施行されており、土地のみを手放したい相続人にとって有効な選択肢となっています。

引き渡せる土地には要件があり、以下の条件に該当する場合は申請段階で却下となります。

  • 建物がある土地
  • 担保権や使用収益権が設定されている土地
  • 他人の利用が予定されている土地
  • 特定の有害物質により土壌が汚染されている土地
  • 境界が明らかでない土地・所有権の存否や範囲に対する争いがある土地

審査手数料は土地一筆当たり14,000円で、承認された場合は10年分の管理費相当額を負担金として納付する必要があります。負担金の基本額は20万円ですが、土地の種目や面積によって異なります。


申請先は、土地が所在する都道府県の法務局・地方法務局(本局)の不動産登記部門です。

土地の相続放棄にかかる費用

相続放棄の費用は、自分で手続きする場合と、専門家に依頼する場合で、大きく異なります。それぞれのケースでかかる費用について、詳しく見ていきましょう。

自分で手続きをする場合

自分で手続きする場合の費用相場は3,000〜5,000円程度です。


内訳は以下のとおりです。


収入印紙 800円
連絡用郵便切手 400〜500円程度
相続放棄する人(申述人)の戸籍謄本 450円
被相続人の除籍謄本一式 1通450円〜750円
被相続人の住民票の除票または戸籍の附票 300円

※書類の取得費用は自治体によって異なるため、自治体のHPでご確認ください。

司法書士に依頼した場合

相続放棄の手続きを司法書士に依頼する場合、費用相場は5万円以上です。


しかし、相続財産の調査から戸籍の収集から、家庭裁判所に提出する書類の作成まで任せられるため、相続放棄の準備に時間が取れない方にはおすすめの選択肢です。


とはいえ、家庭裁判所への申述や照会書の回答などは自身で行わなければいけません。


さくらリーガルパートナーでは、相続放棄の手続きを5万円より承っております。

ぜひお気軽にご相談ください。


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弁護士に依頼した場合

相続放棄の手続きを弁護士に依頼する場合、費用相場は5〜10万円程度です。


戸籍の収集、家庭裁判所への申述の手続き、債権者の対応など、相続放棄の手続きをすべて代行してもらえます。司法書士よりも広い範囲を任せられますが、そのぶん費用も高く設定されています。

複雑な相続案件や債権者対応が必要な場合には、弁護士への依頼を検討すると良いでしょう。

土地の相続放棄の手続き

相続放棄では、土地のみを放棄することはできませんが、他の財産も含めたすべての財産を放棄する形であれば可能です。手続きの際には、期限や必要書類を正確に把握したうえで、法的な手順に則って進めましょう。具体的な流れは以下のとおりです。

  1. 土地を含めた財産を把握する
  2. 必要書類を準備する
  3. 相続放棄申述書を家庭裁判所に提出する
  4. 相続放棄照会書に回答する
  5. 「相続放棄申述受理通知書」を確認する

各ステップについて、詳しく見ていきましょう。

1.土地を含めた財産を把握する

はじめに、土地や家などの不動産だけでなく、預貯金、株式、自動車・貴金属などの動産、負債といった、すべての財産を把握する必要があります。相続放棄はすべての財産を対象とするため、プラスとマイナスの両方を正確に調査することが欠かせません


相続放棄期限が迫っていたり、相続手続きに時間を割けなかったりする場合は、自分で財産を把握することは困難です。司法書士や弁護士などの専門家に「相続財産調査」の依頼をしたほうが良いでしょう。

さくらリーガルパートナーでは、財産相続に関するご相談を承っております。


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2.必要書類を準備する

次に、必要書類を準備します。相続人の立場によって用意する書類が異なるため、自分の立場を正確に把握することが大切です。


共通して必要な書類は以下の通りです。

  • 相続放棄申述書
  • 被相続人の住民票の除票または戸籍附票
  • 申述人(放棄する方)の戸籍謄本

その他、必要な書類を立場別にまとめました。


下記の表をご確認ください。

配偶者・子 父母・
祖父母
兄弟姉妹 甥・姪
被相続人が死亡した記載のある戸籍謄本
被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本
被代襲者の死亡した記載のある戸籍謄本
被相続人の子と孫の出生から死亡までのすべての戸籍謄本
※被相続人の子と孫が亡くなっている場合
相続放棄する方より下の代の直系尊属の死亡が記載された戸籍謄本
被相続人の直系尊属の死亡が記載された戸籍謄本

3.相続放棄申述書を家庭裁判所に提出する

必要書類が揃ったら、申述書を作成して家庭裁判所に提出します。なお、相続放棄申述書は裁判所のホームページからダウンロード可能です。記入例を参考に記入しましょう。

<記入する内容>

  • 作成年月日
  • 申述書を提出する家庭裁判所名
  • 申述者の氏名・本籍・住所・生年月日・職業・被相続人との関係
  • 被相続人の氏名・本籍・最後の住所・死亡した日

※申述者が成人の場合、未成年の場合で記入する内容が異なります

また、申述にあたって、申述書に添付する収入印紙代(800円)や郵便切手料金(直接家庭裁判所に提出する場合は不要)、書類取得代金などが必要です。

4.相続放棄照会書に回答する

家庭裁判所から照会書が送付されるため、指定期限内に回答書を提出します


相続放棄照会書は、相続放棄が申述人の意思によるものであることを確認するための書類です。裁判所から相続放棄照会書が届いたら質問項目への回答を記入して返送しましょう。

回答内容に不備があると相続放棄が認められない可能性があるため、放置したり破棄したりせず、必ず返送してください。

5.「相続放棄申述受理通知書」を確認する

申述書が受理されると裁判所から「相続放棄申述受理通知書」が届きます。この通知書は相続放棄が完了したことを証明する重要な書類です。大切に保管しておきましょう。

土地の相続放棄をする際の注意点

相続放棄を検討する際には、以下の注意点を押さえておきましょう。

  • 相続放棄したことを他の相続人に伝える
  • 相続放棄の取り消しは基本的に不可能
  • 他の相続人が相続するまでは土地を管理する義務がある

それぞれ解説します。

相続放棄したことを他の相続人に伝える

相続人が他にもいる場合は、他の相続人すべてに対し、相続放棄したことを伝えましょう。一人が相続放棄をした場合、他の相続人に土地を相続する権利が引き継がれるからです。


相続放棄を他の相続人に伝えることは、法的な義務ではなく、罰則もありませんが、伝えなかった場合は後々トラブルになる可能性があります。特に、負債がある場合は早急に連絡することが大切です。

相続放棄の取り消しは基本的に不可能

相続放棄が承認されると、詐欺や脅迫など特殊な状況以外、取り消しはできません。


あとから気が変わったり、多額の資産があることがわかっても、相続することはできなくなります。そのため、相続放棄前に徹底的に財産を調査することが大切です。

プラスの財産とマイナスの財産を慎重に比較検討してから判断しましょう。

他の相続人が相続するまでは土地を管理する義務がある

すべての相続人が相続放棄した場合、相続人が決まるまでは、最後に相続放棄を行った人物が土地を管理する決まりになっています


この管理義務は法的な責任であり、避けることはできません。管理中に土地をめぐるトラブルが発生した場合、一時的に相続人が責任を負う可能性があります。

例えば、土地からの落石や倒木による事故などが発生した場合、管理者として損害賠償責任を問われる場合もあるでしょう。

まとめ|土地の相続登記については専門家に相談しよう

相続放棄をすると、すべての財産を相続できなくなります。土地のみを放棄することは原則として認められません。


また、相続放棄には3ヶ月の期限が設けられており、この期限を過ぎると原則として放棄できなくなります。放置することなく、早めに判断することが重要です。


とはいえ、土地の相続に関する問題は複雑で、個人で適切な判断を下すのは困難な場合が多いでしょう。不安がある場合は、専門家に相談して、最適な対応を検討することをおすすめします。

土地の相続登記に関するお悩みはさくらリーガルパートナーまでお問い合わせください。経験豊富な専門家が、あなたの状況に応じた最適な解決策をご提案いたします。

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